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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_063

問題

質権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 質権は、債権者と債務者の合意のみで成立し、目的物の引渡しは効力発生の要件ではない。
  2. 不動産質権の存続期間は、20年を超えて設定することができる。
  3. 不動産質権者は、原則として、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
  4. 動産質権者は、質物の占有を第三者に奪われた場合であっても、質権に基づく返還請求によって質物を取り戻すことができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:不動産質権者は、原則として、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

解説:質権は、お金を貸す代わりに目的物を預かって担保にする仕組みです。不動産質権者は、原則として目的不動産を使用・収益できます(その代わり、管理費用の負担や利息を請求できないのが原則です)。質権は目的物を債権者に引き渡すことによって効力を生じます。また、動産質では占有を継続しなければ第三者に対抗できず、占有を奪われたときは占有回収の訴えによってのみ取り戻せます。なお、不動産質権の存続期間は10年を超えることができません。以上から、ウが正解です。

見分け方:「不動産質権者は使用収益できる」「質権は引渡しが効力発生要件」「動産質を奪われたら占有回収の訴えによる」「不動産質の存続期間は10年以下」を押さえておくと、本番で迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 質権は、目的物を債権者に引き渡すことによって効力を生じます。引渡しが効力発生の要件でないとするのは誤りです。
  • 不動産質権の存続期間は10年を超えることができません。20年を超えて設定できるとするのは誤りです。
  • 動産質権者が質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ質物を取り戻すことができ、質権そのものに基づく返還請求はできません。質権に基づく返還請求で取り戻せるとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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