TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ア 被相続人に配偶者と直系尊属がいる場合、配偶者の相続分は2分の1、直系尊属の相続分は2分の1である。
- イ 被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合、配偶者の相続分は3分の2である。
- ウ 子が複数いる場合、長子の相続分は他の子の相続分より多い。
- エ 被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者及び子の相続分は、それぞれ2分の1である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者及び子の相続分は、それぞれ2分の1である。
解説:法定相続分は、遺言がない場合に誰がどれだけ相続するかをあらかじめ決めておくための物差しです。配偶者と子のときは各2分の1、配偶者と直系尊属のときは配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹のときは配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1です。そして、同順位の子が複数いるときは原則として均等に分けます。したがって、エが最も適切です。
| 相続人の組合せ | 配偶者の相続分 | 血族相続人の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子 2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 直系尊属 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹 4分の1 |
同順位の血族相続人が複数いるときは、その相続分を原則として均等に分けます。
見分け方:「配偶者と子=各2分の1」「配偶者と直系尊属=3分の2と3分の1」「配偶者と兄弟姉妹=4分の3と4分の1」「同順位の子は均等」を押さえておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア配偶者と直系尊属が相続人のときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。それぞれ2分の1とするのは誤りです。
- イ配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、配偶者の相続分は4分の3です。3分の2とするのは誤りです。
- ウ同順位の子の相続分は原則として均等です。長子の相続分が他の子より多いとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。