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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 難しい takken_kenri_066

問題

遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 遺留分は、相続の開始前であっても、家庭裁判所の許可を得ずに放棄することができる。
  2. 遺留分を侵害された遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
  3. 被相続人の兄弟姉妹も、遺留分を有する。
  4. 遺留分を侵害された遺留分権利者は、贈与又は遺贈の目的物そのものの返還を請求しなければならず、金銭の支払を請求することはできない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:遺留分を侵害された遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

解説:残された家族の最低限の取り分を守る仕組みが遺留分です。遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は受遺者・受贈者に対し、侵害額に相当する金銭の支払を請求できます(遺留分侵害額請求権)。兄弟姉妹には遺留分がありません。また、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り認められます。そのため、イが最も適切な選択肢です。

間違えやすい点:「遺留分侵害額請求は金銭請求権」「兄弟姉妹に遺留分なし」「相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要」。この3点を覚えておくと、誤りの肢を落ち着いて切れます。

2026年4月1日基準メモ:民法(2019年施行の改正を含む。)に基づく遺留分の規律であり、2026年4月1日現在も同じ建付けです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生じます。許可なく放棄できるとするのは誤りです。
  • 遺留分を有するのは兄弟姉妹を除く相続人(配偶者・子・直系尊属)です。兄弟姉妹も遺留分を有するとするのは誤りです。
  • 現行法では、遺留分の侵害に対しては金銭の支払を請求します。目的物そのものの返還を請求しなければならないとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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