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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_076

問題

公道に至るための他の土地の通行権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 公道に至るための通行権を有する者は、通行の場所及び方法を自由に選ぶことができる。
  2. 公道に至るための他の土地の通行権を有する者は、いかなる場合も償金を支払う必要がない。
  3. 土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合、その所有者は、分割者の所有地のほか、周囲のすべての土地を通行することができる。
  4. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

解説:周りを囲まれて道に出られない土地でも使えるように、最低限の通行を認める仕組みです。袋地(ふくろち)の所有者は、公道に至るため周囲の土地(囲繞地。いにょうち)を通行できます。通行の場所・方法は、通行権者のために必要であり、かつ他の土地のために損害が最も少ないものでなければなりません。原則として償金を支払いますが、土地の分割により袋地が生じたときは、分割者の所有地のみを償金を支払わずに通行できます。したがって、エが最も適切です。

見分け方:「袋地は囲繞地を通行できる」「場所・方法は損害が最も少ないもの」「原則は償金あり」「分割で生じた袋地は分割者の土地のみ通行(償金不要)」と整理しておくと、似た肢のひっかけが見えてきます。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。自由に選べるとするのは誤りです。
  • 公道に至るための他の土地の通行権を有する者は、原則として通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければなりません。いかなる場合も償金が不要とするのは誤りです。
  • 土地の分割によって公道に通じない土地が生じた場合、その所有者が通行できるのは分割者の所有地に限られ、償金も不要です。周囲のすべての土地を通行できるとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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