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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_080

問題

相続人の範囲及び順位に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 被相続人に子と直系尊属がいる場合、子と直系尊属がともに相続人となる。
  2. 被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者は相続人とならない。
  3. 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子がいる場合であっても、常に相続人となる。
  4. 被相続人の配偶者は常に相続人となり、被相続人に子があるときは、子が配偶者とともに相続人となる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:被相続人の配偶者は常に相続人となり、被相続人に子があるときは、子が配偶者とともに相続人となる。

解説:相続では、誰が財産を受け継ぐかを家族の関係に応じて決めるルールがあります。配偶者は常に相続人となります。血族相続人の順位は、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹で、先順位の者がいるときは後順位の者は相続人になりません。たとえば子がいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。この点から、エが最も適切だと判断できます。

順位血族相続人
第1順位子(死亡等のときはその代襲者)
第2順位直系尊属
第3順位兄弟姉妹(死亡等のときはその代襲者)

配偶者は常に相続人となり、先順位の血族相続人がいるときは後順位の者は相続人になりません。

見分け方:「配偶者は常に相続人」「血族相続人の順位は子→直系尊属→兄弟姉妹」「先順位がいれば後順位は相続人にならない」ここを外さなければ、ひっかけに引っかかりません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 子は第1順位、直系尊属は第2順位の相続人です。子がいるときは直系尊属は相続人にならず、子と直系尊属がともに相続人となるとするのは誤りです。
  • 配偶者は常に相続人となります。配偶者と子がいる場合に配偶者が相続人とならないとするのは誤りです。
  • 兄弟姉妹は第3順位の相続人であり、被相続人に子がいるときは相続人になりません。常に相続人となるとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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