TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者に対する監督処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 宅地建物取引業者が業務停止処分に違反して業務を行ったときは、免許権者は、その免許を取り消さなければならない。
- イ 指示処分は免許権者のみが行うことができ、業務地を管轄する都道府県知事が行うことはできない。
- ウ 宅地建物取引業者が指示処分に従わなかった場合などに行われる業務停止処分の期間は、2年以内とされている。
- エ 免許権者が業務停止処分をしようとするときは、聴聞を行う必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引業者が業務停止処分に違反して業務を行ったときは、免許権者は、その免許を取り消さなければならない。
解説:監督処分は、ルール違反をした業者を正したり退場させたりして取引の安全を守る仕組みです。処分には、軽い順に指示処分・業務停止処分(1年以内)・免許取消処分があります。指示処分と業務停止処分は、免許権者に加えて、業務を行っている地域を管轄する都道府県知事も行うことができますが、免許取消処分は免許権者だけが行えます。業務停止処分に違反して業務を行った場合や、不正の手段で免許を取得した場合などは、免許権者は必ず免許を取り消さなければなりません(必要的免許取消)。また、指示・業務停止・免許取消のいずれの処分をしようとするときも、公開による聴聞を行う必要があります。
見分け方:「指示・業務停止は免許権者+業務地の知事、取消は免許権者のみ」「業務停止は1年以内」「停止処分違反は必ず取消」「処分の前には公開の聴聞」で見分けると迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ指示処分は、免許権者だけでなく、業務地を管轄する都道府県知事も行うことができます。
- ウ業務停止処分の期間は1年以内です。
- エ監督処分(指示・業務停止・免許取消)をしようとするときは、公開による聴聞が必要です。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。