TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が備える帳簿及び従業者名簿に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 帳簿は、取引のあったつど所定の事項を記載し、取引の関係者から請求があったときは、これを閲覧に供しなければならない。
- イ 帳簿は、すべての取引をまとめて記載するのであれば、主たる事務所に一括して備え付けることもできる。
- ウ 従業者名簿の保存期間は、帳簿と同じく、最終の記載をした日から5年間とされている。
- エ 宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、これを閲覧に供しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、これを閲覧に供しなければならない。
解説:従業者名簿と帳簿は、取引相手が業者の実態や取引履歴を確認できるようにするための記録です。いずれも事務所ごとに備え付けるもので、主たる事務所への一括備付けは認められません。従業者名簿は取引の関係者から請求があれば閲覧させる義務があり、最終の記載をした日から10年間保存します。一方、帳簿は取引のあったつど所定の事項を記載し、各事業年度の末日で閉鎖して、閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しますが、閲覧させる義務はありません。閲覧義務の有無と、保存期間・起算点の違いが混同しやすいポイントです。
間違えやすい点:「名簿は閲覧あり・最終記載から10年」「帳簿は閲覧なし・閉鎖後5年(自ら売主の新築住宅は10年)」「どちらも事務所ごと」と対で覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア前半は正しいですが、帳簿には閲覧させる義務はありません。閲覧に供するのは従業者名簿です。
- イ帳簿は事務所ごとに備え付けなければなりません。一括備付けはできません。
- ウ従業者名簿の保存期間は最終の記載をした日から10年間です(帳簿は閉鎖後5年間で、起算点も異なります)。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。