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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_025

問題

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介又は代理を行う場合の報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、消費税等は考慮しないものとする。

  1. 貸借の代理の場合には、依頼者から借賃の2か月分まで報酬を受けることができる。
  2. 依頼者の双方から受けることのできる報酬の額は、合計して借賃の1か月分以内でなければならない。
  3. 居住用建物の貸借の媒介では、媒介の依頼を受けるに当たって承諾を得ていなくても、依頼者の一方から借賃の1か月分の報酬を受けることができる。
  4. 権利金の授受がある場合にその額を売買代金とみなして報酬を計算する特例は、居住用建物の貸借にも適用される。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:依頼者の双方から受けることのできる報酬の額は、合計して借賃の1か月分以内でなければならない。

解説:賃貸の仲介報酬は、家賃1か月分という枠を関係者全員で分け合う仕組みです。貸借の媒介の報酬は、貸主・借主の双方から受ける合計で借賃の1か月分が上限です。代理の場合も、依頼者から受けられるのは借賃の1か月分までで、媒介・代理を通じて1件の取引で受け取れる総額は1か月分を超えられません。居住用建物の媒介では、依頼者の一方から受けられるのは原則として借賃の2分の1か月分までです。ただし、媒介の依頼を受けるに当たってその依頼者の承諾を得ている場合に限り、1か月分まで受けることができます。また、権利金を売買代金とみなして速算式で計算できる特例は、居住用建物以外の貸借(事務所・店舗など)に限られます。

この問題の見方:「貸借はどう受けても合計1か月分まで」「居住用は一方から原則半月分・事前の承諾があれば1か月分」「権利金特例は居住用以外だけ」と整理しておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:貸借の媒介・代理の報酬の上限のルールは、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 代理でも報酬の上限は借賃の1か月分です。2か月分ではありません。
  • 居住用建物では、依頼を受けるに当たって承諾を得ていなければ、一方から受けられるのは借賃の2分の1か月分までです。
  • 権利金を売買代金とみなす特例は、居住用建物以外の貸借に限られます。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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