TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア Aは、その宅地が現在C所有であっても、Cとの間でその宅地を取得する契約を締結しているときは、Bと売買契約を締結することができる。
- イ 他人の物の売買は民法上有効であるから、Aは、C所有の宅地について何の契約もないまま、Bと売買契約を締結することができる。
- ウ AがCとの間で締結している宅地の取得契約が停止条件付きである場合でも、Aは、Bと売買契約を締結することができる。
- エ AがCとの間で宅地を取得する契約の予約をしているだけでは、Aは、Bと売買契約を締結することができない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:Aは、その宅地が現在C所有であっても、Cとの間でその宅地を取得する契約を締結しているときは、Bと売買契約を締結することができる。
解説:手元にない物件を売りつけて、買主が結局受け取れない事態を防ぐための仕組みです。宅建業者が自ら売主となる場合、自己の所有に属しない宅地建物の売買契約を、宅建業者でない買主と締結することは原則として禁止されています(8種制限の一つ)。民法上は他人物売買も有効ですが、宅建業法はこれを制限しています。例外として、現在の所有者との間でその物件を取得する契約(予約を含みます)を締結しているときは、買主に引き渡せる見込みが立っているため、売買契約を締結できます。ただし、取得契約が停止条件付きである場合は、条件が成就しなければ取得できないため、例外には当たりません。
見分け方:「他人物売買は宅建業法では原則禁止」「取得契約・予約があればOK」「停止条件付きの取得契約はダメ」の3点で見分けると迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ民法上は有効でも、宅建業法は自ら売主となる他人物売買を原則として禁止しています。
- ウ停止条件付きの取得契約しかない場合は、例外に当たらず、売買契約を締結できません。
- エ取得する契約には予約も含まれます。予約があれば売買契約を締結できます。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。