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宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者Aが、Bから宅地の売却の媒介を依頼された場合の媒介契約書面(宅地建物取引業法第34条の2の規定により交付すべき書面)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 媒介契約書面には、宅地建物取引士が記名しなければならない。
- イ 媒介契約書面の交付義務は、宅地建物の貸借の媒介を依頼された場合にも適用される。
- ウ 媒介契約書面には、その媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載する必要はない。
- エ AがBと一般媒介契約を締結した場合でも、Aは、遅滞なく媒介契約書面を作成して記名押印し、Bに交付しなければならない。
正解と解説
正解:AがBと一般媒介契約を締結した場合でも、Aは、遅滞なく媒介契約書面を作成して記名押印し、Bに交付しなければならない。
解説:依頼の内容を後から「言った言わない」で揉めないよう書面で残させる仕組みです。売買・交換の媒介契約を締結したときは、専任媒介か一般媒介かを問わず、遅滞なく媒介契約書面を作成・交付しなければなりません(依頼者の承諾を得て電磁的方法によることもできます)。この書面に記名押印するのは宅地建物取引業者であり、重要事項説明書(35条書面)や37条書面と異なり、宅地建物取引士の記名は不要です。記載事項には、物件の表示、媒介価額、報酬、有効期間、解除に関する事項のほか、標準媒介契約約款に基づくか否かの別も含まれます。なお、この書面交付義務は売買・交換の媒介に限られ、貸借の媒介には適用されません。
間違えやすい点:「一般媒介でも書面交付は必要」「記名押印は業者(宅建士の記名は不要)」「貸借の媒介は対象外」「標準約款に基づくか否かも記載事項」と整理しておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:媒介契約書面の交付義務・記載事項のルールは2026年4月1日現在も同じです(電磁的方法による提供も認められています)。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア媒介契約書面に記名押印するのは宅地建物取引業者です。宅地建物取引士の記名は不要です。
- イ媒介契約書面の交付義務は売買・交換の媒介に限られ、貸借の媒介には適用されません。
- ウ標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別は、記載事項とされています。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。