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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_036

問題

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合の重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 契約期間及び契約の更新に関する事項について、定めがあればその内容を、定めがなければその旨を説明しなければならない。
  2. 建物の貸借では、台所・浴室・便所など設備の整備状況を説明する必要はない。
  3. 敷金その他契約終了時に精算される金銭の精算に関する事項は、重要事項として説明する必要はない。
  4. 建物の貸借では、私道に関する負担の事項を説明しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:契約期間及び契約の更新に関する事項について、定めがあればその内容を、定めがなければその旨を説明しなければならない。

解説:借りる人が安心して入居の判断をできるよう、貸借ならではの事項を説明する場面です。建物の貸借では、契約期間・更新、用途その他の利用制限、敷金等の精算、台所・浴室・便所など設備の整備状況、管理の委託先などが貸借特有の重要事項です。私道に関する負担の事項は、宅地の売買・貸借や建物の売買では説明事項ですが、建物の貸借では説明不要とされています(私道負担は土地の取引に関わる事項のため)。売買と貸借、宅地と建物で説明事項が一部異なる点に注意します。

間違えやすい点:「貸借では契約期間・更新・敷金精算・設備の整備状況が必須」「私道負担は建物の貸借では不要」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 台所・浴室・便所などの設備の整備状況は、建物の貸借の重要事項として説明が必要です。
  • 敷金その他契約終了時に精算される金銭の精算に関する事項は、説明が必要です。
  • 私道に関する負担の事項は、建物の貸借では説明する必要がありません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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