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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_037

問題

テレビ会議等のITを利用して行う重要事項の説明(IT重説)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. IT重説は貸借の媒介に限って認められ、売買の媒介では認められない。
  2. 宅地建物取引士が、相手方に重要事項説明書をあらかじめ送付し、双方が映像と音声でやり取りできる環境で行うなど、一定の要件を満たせばITによる重要事項の説明をすることができる。
  3. IT重説では、宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
  4. ITを利用する場合、重要事項説明書への宅地建物取引士の記名は不要である。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:宅地建物取引士が、相手方に重要事項説明書をあらかじめ送付し、双方が映像と音声でやり取りできる環境で行うなど、一定の要件を満たせばITによる重要事項の説明をすることができる。

解説:IT重説は、わざわざ対面で集まらなくても重要事項の説明ができるようにする仕組みです。重要事項説明書(電磁的方法による提供を含む)を相手方があらかじめ確認でき、宅地建物取引士と相手方が映像・音声で双方向にやり取りでき、宅地建物取引士証を相手方が画面上で確認できる、などの要件を満たせば認められます。対面と同じく宅地建物取引士証の提示が必要で、重要事項説明書への宅地建物取引士の記名も必要です。売買・貸借のいずれの媒介でも利用できます。

この問題の見方:「事前送付・双方向の映像音声・取引士証の画面提示」が要件で、記名や取引士証提示は対面と同じく省略できない、と覚えておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • IT重説は売買・貸借のいずれの媒介でも利用できます。
  • IT重説でも、宅地建物取引士証を相手方が画面上で確認できるように提示する必要があります。
  • ITを利用しても、重要事項説明書への宅地建物取引士の記名は必要です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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