TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の割賦販売における所有権留保等の禁止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 受領した額が代金の額の10分の1以下であっても、所有権を留保することはできない。
- イ 割賦販売を行った宅地建物取引業者は、原則として引渡しまでに登記の移転等をしなければならず、代金完済まで所有権を留保し続けることは制限される。
- ウ 宅地建物取引業者は、割賦販売した宅地建物を担保とする抵当権の設定登記を一切してはならない。
- エ 所有権留保等の禁止は、買主が宅地建物取引業者である場合にも適用される。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:割賦販売を行った宅地建物取引業者は、原則として引渡しまでに登記の移転等をしなければならず、代金完済まで所有権を留保し続けることは制限される。
解説:所有権留保等の禁止は、割賦販売で買主が代金を払い続けているのに登記が移らず、立場が不安定になるのを防ぐ8種制限の一つです。原則として、業者は目的物の引渡しまでに登記の移転その他所有権移転の義務を果たさなければなりません。ただし、受領した額が代金の額の10分の3以下であるときなどは、例外的に所有権を留保できます。買主が宅地建物取引業者である場合は適用されません。
この問題の見方:「原則は引渡しまでに登記移転」「受領額が代金の3割以下なら例外的に留保可」「業者間取引には不適用」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア受領額が代金の額の10分の3以下であるときなどは、例外的に所有権を留保できます。
- ウ禁止されるのは代金完済までの所有権留保であり、抵当権の設定登記を一切禁止するものではありません。
- エ8種制限の一つなので、買主が宅地建物取引業者である場合には適用されません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。