本文へスキップ

TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_042

問題

宅地建物取引業者が宅地の交換の媒介を行う場合の報酬に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、消費税等は考慮しないものとする。

  1. 交換の媒介の報酬には上限がなく、依頼者と合意すれば自由に定めることができる。
  2. 交換の代理の場合でも、依頼者から受け取れる報酬の上限は媒介の場合と同額である。
  3. 交換する宅地の価額に差があるときは、これらの価額のうち高い方の価額を基準として、売買の媒介に準じた速算式で報酬の上限を計算する。
  4. 交換の媒介では、交換する宅地の価額を合計した額を基準として報酬の上限を計算する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:交換する宅地の価額に差があるときは、これらの価額のうち高い方の価額を基準として、売買の媒介に準じた速算式で報酬の上限を計算する。

解説:交換の媒介でも、業者がいくらまで報酬を取れるかは売買と同じ物差しで考えます。交換する物件の価額に差があるときは、高い方の価額を基準にして、200万円以下5%・200万円超400万円以下4%・400万円超3%の区分(速算式では代金かける3%たす6万円)で上限を求めます。代理の場合は媒介の2倍までで、これは売買と同じ扱いです。価額を合計するのではなく、高い方を基準にする点がポイントです。

ひっかけ注意:「交換は高い方の価額を基準に売買と同じ速算式」「代理は媒介の2倍」と押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 交換の媒介の報酬にも、売買に準じた上限があります。自由に定められるわけではありません。
  • 交換の代理では、依頼者から受け取れる報酬の上限は媒介の場合の2倍です。
  • 交換では価額を合計するのではなく、高い方の価額を基準にして計算します。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

RELATED

関連問題