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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_057

問題

営業保証金の供託とその届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 業者は、営業保証金を供託すれば、その旨を免許権者に届け出る前であっても事業を開始することができる。
  2. 免許権者の催告が到達した日から1か月以内に届出がないときであっても、免許権者は免許を取り消すことはできない。
  3. 営業保証金は、業者の事務所の最寄りの供託所にそれぞれ分けて供託しなければならない。
  4. 免許権者は、免許をした業者が免許の日から3か月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨を催告しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:免許権者は、免許をした業者が免許の日から3か月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨を催告しなければならない。

解説:取引相手が損害を被ったときの備えを確実にしておくための仕組みです。業者は、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出てからでなければ事業を開始できません。免許権者は、免許の日から3か月以内に供託の届出がないときは催告しなければなりません。さらに、催告が到達した日から1か月以内になお届出がないときは、免許を取り消すことができます。営業保証金は、事務所ごとの最寄りではなく、すべて主たる事務所(本店)の最寄りの供託所にまとめて供託します。

この問題の見方:「3か月以内に届出なし→催告(義務)」「催告到達から1か月で取消し可」「供託先は本店最寄りにまとめて」の流れで押さえておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 供託しただけでは足りず、免許権者への届出後でなければ事業を開始できません。
  • 催告到達から1か月以内に届出がないときは、免許権者は免許を取り消すことができます。
  • 営業保証金は、すべて主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託します。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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