TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業保証協会の社員の地位に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を納付した後に新たに事務所を設置したにもかかわらず、所定の期間内に分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
- イ 社員の地位を失った業者は、その後も保証協会による弁済の対象となるため、改めて営業保証金を供託する必要はない。
- ウ 社員の地位を失った業者は、地位を失った日から1か月以内に営業保証金を供託すればよい。
- エ 還付により弁済業務保証金に不足が生じても、社員は還付充当金を納付する義務を負わない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を納付した後に新たに事務所を設置したにもかかわらず、所定の期間内に分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
解説:営業保証金を直接積む代わりに、業者どうしで協会を通じて備えをする仕組みです。社員は、事務所を新設したときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、これを怠ると社員の地位を失います。社員の地位を失った業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければ、宅地建物取引業を営むことができなくなります。また、還付により供託額に不足が生じたときは、社員は通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。
間違えやすい点:「事務所新設の分担金は2週間以内(怠ると地位喪失)」「地位喪失後は1週間以内に営業保証金供託」「還付充当金は2週間以内」と数字をセットで覚えておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ社員の地位を失った業者は、1週間以内に営業保証金を供託しなければ業務を営めません。
- ウ地位を失った業者は、その日から1週間以内に営業保証金を供託する必要があります。1か月以内ではありません。
- エ還付により不足が生じたときは、社員は還付充当金を納付する義務を負います。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。