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宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 37条書面は、買主にのみ交付すれば足り、売主に交付する必要はない。
- イ 37条書面は、相手方の承諾があっても、電磁的方法により提供することはできない。
- ウ 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合は、37条書面の交付を省略することができる。
- エ 宅地建物取引業者は、売買契約が成立したときは、契約の各当事者に37条書面を交付しなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引業者は、売買契約が成立したときは、契約の各当事者に37条書面を交付しなければならない。
解説:37条書面は、契約後に「言った言わない」のトラブルを防ぐために、契約内容を書面で残す仕組みです。契約が成立したときに、契約の各当事者(売買なら売主・買主の双方)に遅滞なく交付します。買主にだけ交付すればよいわけではありません。相手方の承諾を得れば、電磁的方法による提供も認められています。宅地建物取引業者が自ら売主・代理・媒介のいずれの立場であっても、37条書面の交付義務は免れません。記名は宅地建物取引士が行いますが、説明は不要です。
この問題の見方:「各当事者に交付(双方)」「承諾があれば電磁的方法可」「自ら売主でも省略不可」と整理しておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:37条書面の交付・電磁的方法の枠組みは、2026年4月1日現在もこのとおり維持されています。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア37条書面は、契約の各当事者(売主・買主の双方)に交付しなければなりません。
- イ相手方の承諾を得れば、37条書面を電磁的方法により提供することができます。
- ウ自ら売主となる場合でも、37条書面の交付義務を免れることはできません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。