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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_060

問題

宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 重要事項の説明は、契約が成立した後、遅滞なく行えばよい。
  2. 重要事項説明書は、買主が宅地建物取引業者である場合でも、必ず説明を伴って交付しなければならない。
  3. 支払金又は預り金を受領しようとする場合において、保全措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合はその措置の概要を説明しなければならない。
  4. 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容は、重要事項として説明する必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:支払金又は預り金を受領しようとする場合において、保全措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合はその措置の概要を説明しなければならない。

解説:契約を決める前に、買主が判断材料をきちんと受け取れるようにするための仕組みです。重要事項として、支払金又は預り金を受領しようとする場合の保全措置の有無とその概要、代金・交換差金に関する金銭の貸借(ローン)のあっせんの内容とあっせんが不成立のときの措置などを説明します。重要事項の説明は契約成立前に行う必要があります。なお、買主が宅地建物取引業者である場合は、35条書面の交付は必要ですが、説明を省略することができます(プロ同士なので書面の交付のみで足ります)。

間違えやすい点:「支払金・預り金の保全の概要」「ローンあっせんの内容と不成立時の措置」は重説事項、と押さえておくと迷いません。買主が業者なら説明は省略可(交付は必要)です。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 重要事項の説明は、契約が成立する前に行わなければなりません。
  • 買主が宅地建物取引業者である場合は、35条書面の交付は必要ですが、説明は省略できます。
  • 代金・交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容は、重要事項として説明が必要です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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