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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_069

問題

宅地建物取引業の免許に関する罰則について述べた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 法人の代表者が無免許営業の違反行為をした場合でも、両罰規定はないため、罰金が科されるのは行為者個人だけで、その法人に罰金が科されることはない。
  2. 免許を受けずに宅地建物取引業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれらが併科されることがある。
  3. 無免許で宅地建物取引業を営んだ場合の罰則は、過料のみであり、刑事罰が科されることはない。
  4. 免許を受けている業者が他人に名義を貸して宅地建物取引業を営ませても、それは監督処分の対象にとどまり、罰則が科されることはない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:免許を受けずに宅地建物取引業を営んだ者は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれらが併科されることがある。

解説:免許制度は、信頼できる業者だけに取引を任せる仕組みです。その入口をすり抜ける無免許営業や、看板だけ貸す名義貸しは制度の根幹を崩すため、最も重く扱われます。無免許営業と名義貸しによる営業は、宅地建物取引業法の罰則の中でも最も重く、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科の対象です。免許を受けた業者が他人に名義を貸して業を営ませる行為も同じ重さの刑罰の対象であり、監督処分にとどまりません。さらに法人の代表者や従業者が業務に関してこれらの違反をしたときは、両罰規定により行為者個人だけでなく、その法人にも1億円以下の罰金が科されます。

見分け方:「無免許営業・名義貸し営業は最も重い刑罰(拘禁刑または高額罰金)」「両罰規定で法人にも罰金」という2点を押さえておくと迷いません。過料どまり・処分どまりとする肢は誤りです。

2026年4月1日基準メモ:刑法改正により懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されており、2026年4月1日現在の宅建業法の罰則も拘禁刑で規定されています。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 宅建業法には両罰規定があり、法人にも1億円以下の罰金が科されます。行為者個人だけではありません。
  • 無免許営業は過料ではなく、拘禁刑又は罰金という刑事罰の対象です。
  • 名義貸しによる営業は監督処分にとどまらず、無免許営業と同じ重さの刑罰の対象です。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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