TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する金融機関に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 宅地建物取引業を営む信託会社は宅地建物取引業者とみなされるが、専任の宅地建物取引士の設置義務や重要事項の説明に関する規定の適用は受けない。
- イ 宅地建物取引業を営む信託会社は、主たる事務所のある都道府県の知事に届け出ることで、当該知事の免許を受けた業者とみなされる。
- ウ 宅地建物取引業を営む信託会社は、免許を受ける必要はなく、その旨を国土交通大臣に届け出ることで、大臣免許を受けた宅地建物取引業者とみなされる。
- エ 宅地建物取引業を営む信託会社は、国土交通大臣の免許を新たに受けなければ宅地建物取引業を営むことができない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引業を営む信託会社は、免許を受ける必要はなく、その旨を国土交通大臣に届け出ることで、大臣免許を受けた宅地建物取引業者とみなされる。
解説:信託会社や信託業務を兼営する金融機関は、すでに国の厳しい監督下にある相手です。そのため、改めて免許審査を課す必要が薄く、届出だけで業者として扱う特例が設けられています。宅地建物取引業を営む信託会社及び信託業務を兼営する金融機関には特例があり、免許に関する規定は適用されません。免許を受けることなく、宅地建物取引業を営む旨を国土交通大臣に届け出れば、大臣免許を受けた宅地建物取引業者とみなされます。届出をすれば足り、知事免許に相当する扱いではありません。もっとも、みなし業者として宅地建物取引業を営む以上、専任の宅地建物取引士の設置義務や重要事項の説明をはじめ、免許に関する規定を除く宅地建物取引業法の規定は原則として適用されます。
この問題の見方:「免許不要・大臣への届出でみなし業者」「ただし業務規制は適用される」の2点を押さえておくと迷いません。新たに免許を受けるとする肢、知事への届出とする肢、業務規制が適用されないとする肢は誤りです。
他の選択肢はなぜ違う?
- アみなし業者であっても、専任の宅地建物取引士の設置や重要事項の説明などの業務規制は適用されます。
- イ届出先は国土交通大臣であり、みなされるのは大臣免許を受けた業者です。知事への届出ではありません。
- エ信託会社には免許に関する規定が適用されず、国土交通大臣への届出でみなし業者となります。新たに免許を受ける必要はありません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。