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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_081

問題

宅地建物取引業者Aが、工事完了前の共同住宅(まだ建築確認を受けていない)について、その一室の貸借の媒介を行う場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. Aは、建築確認を受けた後でなければ、貸借契約の締結はもとより、その媒介や代理を行うこともできない。
  2. Aは、その共同住宅について必要な建築確認を受けた後でなければ、貸借の媒介に関する広告をしてはならない。
  3. Aは、建築確認を受ける前であっても、貸借の媒介に関する広告をすることができる。
  4. Aは、建築確認を受ける前であっても、貸借の媒介に関する広告も貸借契約の締結もすることができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:Aは、その共同住宅について必要な建築確認を受けた後でなければ、貸借の媒介に関する広告をしてはならない。

解説:そもそも未完成の物件は完成イメージが固まっていないため、広告で買い手や借り手が誤解しないよう、許可や確認が下りてから初めて広告できるという仕組みです。広告開始時期の制限は、未完成物件について必要な開発許可・建築確認等の処分があった後でなければ広告をしてはならないという規制で、売買・交換だけでなく貸借の媒介・代理の広告にも及びます。一方、契約締結時期の制限は、これらの処分前の契約を禁止する規制で、貸借には適用されません。したがって、貸借では広告は処分後に限られますが、貸借契約自体は処分前でも締結できる点で扱いが分かれます。

間違えやすい点:「広告開始時期=貸借にも適用」「契約締結時期=貸借には不適用」という適用範囲の違いが要点です。広告と契約で扱いが異なる点を取り違えないようにすると迷いません。

2026年4月1日基準メモ:広告開始時期の制限および契約締結時期の制限を定める宅地建物取引業法の規律は、2026年4月1日時点でこの内容が施行されています。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 契約締結時期の制限は貸借には適用されず確認前でも貸借契約を締結できるため、確認後でなければ媒介もできないとする点が誤りです。
  • 広告開始時期の制限は貸借の媒介の広告にも及ぶため、建築確認を受ける前でも広告できるとする点が誤りです。
  • 広告は建築確認後でなければできないため、確認前でも広告と契約の双方ができるとする点が誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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