TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者Aが、売主である宅地建物取引業者Bから分譲住宅の販売の代理を依頼され、A自らの名義でその分譲住宅の販売広告を行う場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア Aは、その広告において取引態様を売主である旨と表示することができる。
- イ 代理として行う広告には取引態様の明示義務はなく、媒介として行う広告にのみ明示義務がある。
- ウ Aは、その広告において、取引態様の別が代理である旨を明示しなければならない。
- エ Aは、売主Bが宅地建物取引業者であるため、自らの広告に取引態様の別を明示する必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:Aは、その広告において、取引態様の別が代理である旨を明示しなければならない。
解説:取引態様の表示は、お客さんが相手業者の立場を正しく理解できるようにするための仕組みです。取引態様の明示義務は、宅地建物取引業者が自らの名義で広告を行う場合に課されます。Aは売主Bの代理人として販売広告を行うのですから、その広告では取引態様の別を「代理」と正しく表示しなければなりません。実際には代理であるのに「売主」と表示することは取引態様を偽る誤った表示となり許されません。売主が宅地建物取引業者であるかどうかは、Aの明示義務に影響しません。
この問題の見方:「自分がどの立場で取引するか」を基準に取引態様を判定します。代理人として広告するなら態様は代理であり、売主と表示するのは誤りという点が核心だと覚えておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:取引態様の明示義務を定める宅地建物取引業法第34条の規律は、2026年4月1日時点でこの内容が施行されています。
他の選択肢はなぜ違う?
- アAは代理人の立場であり実態は代理であるため、取引態様を売主と表示することはできず誤りです。
- イ取引態様の明示義務は代理として行う広告にも及ぶため、媒介の広告にのみ明示義務があるとする点が誤りです。
- エ取引態様の明示義務は売主が宅地建物取引業者か否かにかかわらず課されるため、明示不要とする点が誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。