TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ア 土砂災害警戒区域に関する説明は、当該宅地が特別警戒区域に指定されている場合に限って必要となり、単なる警戒区域にとどまる場合は説明を要しない。
- イ 売買の対象となる宅地が土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、貸借の場合にはこの説明は不要である。
- ウ 対象となる建物が津波災害警戒区域内にあるか否かは説明事項とされておらず、津波防災地域づくりに関する法律に基づく区域指定は重要事項に当たらない。
- エ 対象となる宅地が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならず、これは売買か貸借かを問わず説明事項となる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:対象となる宅地が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならず、これは売買か貸借かを問わず説明事項となる。
解説:重要事項の説明は、買主や借主が契約前にその土地の災害リスクを知り、納得して取引できるようにするための仕組みです。宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく造成宅地防災区域内にあるか否かは、宅地・建物の売買・交換・貸借のいずれにおいても重要事項として説明しなければなりません。土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域内にあるか否かも同様に、取引態様を問わず説明事項とされています。これらは区域内にあるという事実そのものを告げるもので、警戒区域か特別警戒区域かといった指定の段階を問わず、区域内であれば説明が必要です。
ひっかけ注意:各種災害関係区域の説明は「区域内にあるか否か」を告げるもので、売買・貸借を問わず必要、という枠組みで覚えると整理できます。「貸借では不要」「特別警戒区域に限る」といった限定はいずれも誤りだと覚えておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:造成宅地防災区域の根拠法は2023年5月施行の宅地造成及び特定盛土等規制法であり、本問はその名称を前提としています。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア土砂災害警戒区域内にあるか否かは、特別警戒区域に限らず警戒区域であっても説明が必要であり、限定を付している点が誤りです。
- イ土砂災害警戒区域内にあるか否かは、売買だけでなく貸借の場合も説明しなければなりませんので、貸借で不要とする点が誤りです。
- ウ津波災害警戒区域内にあるか否かは重要事項として説明しなければならず、説明事項に当たらないとする点が誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。