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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_088

問題

宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結する売買契約における手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 完成物件である建物の売買では、銀行等による保証、保険事業者による保証保険、又は指定保管機関による保管のいずれの方法によっても保全措置を講ずることができる。
  2. 工事完了前の未完成物件である宅地の売買では、指定保管機関による手付金等の保管の方法によって保全措置を講じなければならない。
  3. 保全措置として銀行等の保証による方法をとる場合、その保証契約は、手付金等の返還債務の一部のみを保証するものであっても差し支えない。
  4. 保全措置を講ずべき場合に売主がこれを講じないときであっても、買主は手付金等を支払わなければならず、支払を拒むことはできない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:完成物件である建物の売買では、銀行等による保証、保険事業者による保証保険、又は指定保管機関による保管のいずれの方法によっても保全措置を講ずることができる。

解説:手付金等の保全措置は、業者が倒産しても買主が払ったお金を取り戻せるようにするための備えです。手付金等の保全措置には、銀行等による保証、保険事業者による保証保険、指定保管機関による保管の3つの方法があります。このうち指定保管機関による保管は、工事完了後の完成物件にのみ用いることができます。したがって完成物件であれば3つの方法のいずれも利用でき、本肢は正しいです。

見分け方:3つの保全方法のうち、指定保管機関による保管が使えるのは完成物件に限られる点が最大のポイントです。未完成物件では指定保管機関による保管は使えず、銀行等の保証か保証保険の2つに限られます。完成と未完成で使える方法が違うことを軸に判断します。保証は債務の全部を対象とする必要がある点、未措置なら買主は支払を拒める点も合わせて押さえておくと安心です。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 未完成物件では指定保管機関による保管の方法は利用できません。未完成物件で講じられる保全措置は、銀行等による保証又は保険事業者による保証保険のいずれかに限られます。
  • 銀行等の保証による保全措置は、手付金等の返還債務の全部を保証するものでなければなりません。一部のみを保証する契約では保全措置として認められません。
  • 売主が保全措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができます。買主には支払を拒む権利が認められています。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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