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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_091

問題

宅地建物取引業者の免許換えに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 免許換えにより新たな免許を受けた場合、従前の免許の有効期間がそのまま新たな免許に引き継がれる。
  2. 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が、新たに乙県にも事務所を設置して2以上の都道府県に事務所を有することとなった場合には、国土交通大臣の免許を受け直さなければならない。
  3. 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が、その事務所を甲県内で移転した場合には、国土交通大臣への免許換えが必要となる。
  4. 国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者が、一の都道府県内にのみ事務所を有することとなっても、引き続き国土交通大臣の免許のままでよい。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が、新たに乙県にも事務所を設置して2以上の都道府県に事務所を有することとなった場合には、国土交通大臣の免許を受け直さなければならない。

解説:免許換えは、業者の事業の広がりに合わせて、どこが免許を出す立場かを正しく対応させるための手続きです。事務所が1つの都道府県内にのみある場合は都道府県知事免許、2以上の都道府県にわたる場合は国土交通大臣免許です。事務所の設置・廃止によりこの区分が変わるときは免許換えが必要です。免許換えで新たな免許を受けると、有効期間はその時から改めて5年となります。この点から、イが最も適切だと判断できます。

見分け方:「事務所が2以上の都道府県にわたれば大臣免許、1県内なら知事免許」「区分が変われば免許換え」「新免許の有効期間は引き継がれず改めて5年」を頭に置いておくと、ひっかけに強くなります。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 免許換えにより新たな免許を受けた場合、その有効期間は新たに5年となります。従前の有効期間が引き継がれるとするのは誤りです。
  • 同一県内で事務所を移転しても、免許権者の区分は変わらないため免許換えは不要です。免許換えが必要とするのは誤りです。
  • 国土交通大臣免許の業者が一の都道府県内にのみ事務所を有することとなった場合は、その都道府県知事の免許への免許換えが必要です。大臣免許のままでよいとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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