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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_092

問題

宅地建物取引業の免許の基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 宅地建物取引業者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であっても、5年を経過すれば当然に免許を受けることができる。
  2. 免許を受けようとする個人が、過去に道路交通法違反による罰金刑を受けたことがある場合には、その刑の執行終了から5年を経過しなければ免許を受けることができない。
  3. 法人の役員のうちに、免許の欠格事由に該当する者がいる場合には、その法人は免許を受けることができない。
  4. 法人の役員に欠格事由に該当する者がいても、その者が代表権を有しない役員であれば、その法人は免許を受けることができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:法人の役員のうちに、免許の欠格事由に該当する者がいる場合には、その法人は免許を受けることができない。

解説:免許の欠格は、ふさわしくない者に宅建業を任せないための仕組みです。法人については、その役員又は政令で定める使用人のうちに欠格事由に該当する者がいると、法人自体が免許を受けられません。ここでいう役員には、非常勤や代表権のない者も含まれます。なお、破産者は復権を得れば直ちに(5年を待たずに)欠格事由に該当しなくなり、また一定の罪以外の罰金刑は欠格事由になりません。以上から、ウが正解です。

見分け方:「役員に欠格者がいれば法人も不可」「役員は代表権の有無を問わない」「復権を得た破産者は直ちに可」「欠格となる罰金刑は宅建業法・暴力・背任等の一定の罪に限る」の4点を押さえておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:宅地建物取引業法に基づく免許の基準(欠格事由)であり、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 破産手続開始の決定を受けても、復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなります。5年の経過を要するとするのは誤りです。
  • 欠格事由となる罰金刑は、宅地建物取引業法違反や暴力的な犯罪、背任等の一定の罪によるものに限られます。道路交通法違反の罰金刑は原則として欠格事由に当たらず、5年の経過を要するとするのは誤りです。
  • 免許の欠格事由は、代表権を有しない役員にも及びます。代表権がない役員であれば法人が免許を受けられるとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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