TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
営業保証金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 営業保証金を国債証券をもって供託する場合、その額は額面金額の100分の80に評価される。
- イ 宅地建物取引業者は、事業の開始後遅滞なく営業保証金を供託すれば足り、供託前に事業を開始することができる。
- ウ 宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金の額は、主たる事務所につき1000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の合計額である。
- エ 営業保証金は金銭で供託しなければならず、有価証券をもって供託することはできない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金の額は、主たる事務所につき1000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の合計額である。
解説:営業保証金は、業者と取引した相手が損害を受けたときの備え(いわば取引の担保)として、あらかじめ供託させておく仕組みです。営業保証金の額は、主たる事務所1000万円、その他の事務所はそれぞれ500万円の合計です。供託は金銭のほか一定の有価証券でもでき、国債証券は額面金額の100%、地方債証券・政府保証債証券は90%、その他一定の有価証券は80%で評価されます。なお、供託し、その旨を届け出た後でなければ事業を開始できません。結論として、ウが正解です。
ひっかけ注意:「本店1000万・支店ごと500万」「金銭でも有価証券でも可(国債は額面の100%評価)」「供託と届出の後でなければ開業不可」を頭に置いておくと、ひっかけに強くなります。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア国債証券をもって供託する場合の評価額は額面金額の100%です。80%とするのは誤りです(80%で評価されるのはその他一定の有価証券です)。
- イ宅地建物取引業者は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始することができません。供託前に事業を開始できるとするのは誤りです。
- エ営業保証金は、金銭のほか一定の有価証券をもって供託することができます。金銭に限るとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。