TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば最も適切なものはどれか。
- ア 宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、契約が成立するまでの間に重要事項を説明させなければならず、その際、取引士は相手方からの請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- イ 重要事項の説明は、契約が成立した後、遅滞なく行えば足りる。
- ウ 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は、その事務所に置かれた専任の宅地建物取引士でなければならない。
- エ 重要事項の説明の際の宅地建物取引士証の提示は、相手方から請求があった場合に限り行えば足りる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして、契約が成立するまでの間に重要事項を説明させなければならず、その際、取引士は相手方からの請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならない。
解説:買主などが契約前に大事な情報を理解できるようにするための説明ルールです。重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士が行います。説明の際は、相手方の請求がなくても取引士証を提示しなければなりません(取引の関係者から請求があったときも提示します)。なお、説明を行う取引士は専任である必要はありません。よって、正解はアです。
ひっかけ注意:「説明は契約成立前」「重説時は請求がなくても取引士証を提示」「説明する取引士は専任でなくてよい」を頭に置いておくと、ひっかけに強くなります。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければなりません。契約成立後でよいとするのは誤りです。
- ウ重要事項の説明を行う宅地建物取引士は、専任の取引士である必要はありません。専任でなければならないとするのは誤りです。
- エ重要事項の説明の際は、相手方の請求がなくても取引士証を提示しなければなりません。請求があった場合に限るとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。