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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 難しい takken_gyoho_104

問題

宅地建物取引業者が交付する37条書面(契約の内容を記載した書面)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、その定めの有無にかかわらず37条書面に必ず記載しなければならない。
  2. 宅地建物の引渡しの時期は、重要事項の説明で説明すれば足り、37条書面に記載する必要はない。
  3. 売買の場合、宅地建物の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期は、定めの有無にかかわらず37条書面に必ず記載しなければならない。
  4. 代金の額及びその支払の時期は、当事者間に定めがあるときに限り37条書面に記載すれば足りる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:売買の場合、宅地建物の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期は、定めの有無にかかわらず37条書面に必ず記載しなければならない。

解説:契約後のトラブルを防ぐため、合意内容を書面に残すための仕組みです。37条書面の記載事項には、必ず記載すべき事項(必要的記載事項)と、定めがあるときに記載すべき事項(任意的記載事項)があります。引渡しの時期・移転登記の申請の時期・代金の額や支払時期等は必要的記載事項です。一方で、損害賠償額の予定や代金以外の金銭の授受などは、定めがあるときに記載する任意的記載事項です。よって、正解はウです。

間違えやすい点:「引渡し時期・移転登記申請時期・代金額や支払時期は必ず記載」「損害賠償額の予定・代金以外の金銭などは定めがあるとき記載」という区分を外さなければ、ひっかけに引っかかりません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、その定めがあるときに記載すべき任意的記載事項です。定めの有無にかかわらず必ず記載とするのは誤りです。
  • 宅地建物の引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項です。重要事項の説明で足り37条書面に記載不要とするのは誤りです。
  • 代金の額及びその支払の時期は、定めの有無にかかわらず必ず記載すべき必要的記載事項です。定めがあるときに限るとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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