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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 難しい takken_kenri_023

問題

詐欺又は強迫による意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 詐欺による意思表示の取消しは、取消し前に現れた善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
  2. 強迫による意思表示の取消しは、取消し前に現れた善意無過失の第三者には対抗することができない。
  3. 第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知らず、知ることもできなかったときでも、表意者は意思表示を取り消すことができる。
  4. 詐欺による取消し後に出現した第三者との関係は、常に取消しをした者が優先し、登記の有無を問わない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:詐欺による意思表示の取消しは、取消し前に現れた善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

解説:だまされた人とウソを知らずに取引した第三者、どちらを守るかを調整する仕組みです。詐欺による取消しは、取消し前に現れた善意無過失の第三者に対抗できません(96条3項)。一方、強迫の被害者には落ち度がないため手厚く保護されます。そのため強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できます。第三者詐欺の場合は、相手方がその詐欺を知り又は知ることができたときに限り取り消せます。なお、取消し後に現れた第三者とは対抗関係になり、登記を先に備えた方が優先します。

この問題の見方:「詐欺は善意無過失の第三者に対抗不可・強迫は対抗可」「第三者詐欺は相手の悪意・有過失で取消し可」「取消し後は登記で決まる」の3点で整理すると迷いません。だまされた人より、落ち度のない強迫被害者の方が手厚いと押さえておくのがコツです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できます。
  • 第三者詐欺では、相手方が詐欺を知り又は知ることができたときに限り取り消せます。
  • 取消し後の第三者とは対抗関係になり、登記の先後で優劣が決まります。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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