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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 標準 takken_kenri_024

問題

錯誤による意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 錯誤による取消しは、善意でかつ過失がない第三者にも対抗することができる。
  2. 意思表示は、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づくものであるときは、取り消すことができる。
  3. 動機の錯誤は、その動機が相手方に表示されず法律行為の内容になっていない場合でも、常に取消しの対象となる。
  4. 表意者に重大な過失があるときは、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合であっても、表意者は取り消すことができない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:意思表示は、法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づくものであるときは、取り消すことができる。

解説:勘違いで結んだ約束を、どこまでやり直せるかを定めた仕組みです。錯誤の効果は、2020年施行の民法改正で「無効」から「取消し」になりました。取り消すには、その錯誤が法律行為の目的・取引上の社会通念に照らして重要であることが必要です。動機(基礎事情、つまりその約束をした理由のこと)の錯誤は、その事情が相手方に表示されて法律行為の内容になっていた場合に限り取消しの対象になります。表意者に重大な過失があると原則取り消せません。ただし相手方が同一の錯誤に陥っていた場合などは、例外的に取り消せます。錯誤取消しは善意無過失の第三者に対抗できません。

この問題の見方:「重要な錯誤で取消し」「動機の錯誤は表示されて内容化したときだけ」「重過失は原則不可(相手も同一錯誤なら可)」「第三者は善意無過失で保護」の4点で整理しておくと迷いません。

2026年4月1日基準メモ:2020年4月施行の民法改正による錯誤の規定は2026年4月1日現在も同じです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 錯誤による取消しは、善意でかつ過失がない第三者には対抗できません。
  • 動機の錯誤は、その動機が表示されて法律行為の内容になっていた場合に限り取消しの対象です。
  • 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、重大な過失があっても取り消せます。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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