TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
表見代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、最も適切なものはどれか。
- ア 表見代理が成立する場合、相手方は本人に対する責任追及しかできず、無権代理人への責任追及を選ぶことはできない。
- イ 代理権が消滅した後に元代理人が代理行為をした場合、相手方が代理権の消滅を知らなかったときは、過失の有無にかかわらず本人が責任を負う。
- ウ 表見代理は、本人に何らの帰責事由がなくても、相手方が善意無過失でありさえすれば常に成立する。
- エ 本人が他人に代理権を与えた旨を表示したが実際には授権していなかった場合、その代理権の範囲内でされた行為について、相手方が善意無過失であれば本人が責任を負うことがある。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:本人が他人に代理権を与えた旨を表示したが実際には授権していなかった場合、その代理権の範囲内でされた行為について、相手方が善意無過失であれば本人が責任を負うことがある。
解説:代理権があるかのような外観を信じた相手方を守るための仕組みです。表見代理は、本人にも外観を作った落ち度(帰責性)があり、相手方が善意無過失で外観を信じた場合に、本人に責任を負わせる制度です。代理権授与表示・権限外の行為・代理権消滅後の行為の3類型があります。いずれも相手方の善意無過失が要件で、消滅後の表見代理でも相手方に過失があれば成立しません。また、表見代理が成立する場合でも、相手方はあえて無権代理人の責任追及を選ぶこともできます。
この問題の見方:「3類型とも相手方の善意無過失+本人の帰責性が必要」「表見代理成立でも無権代理人責任の追及を選べる」と整理すると迷いません。本人の落ち度と相手方の信頼、両方そろって初めて本人が責任を負うと押さえておくのがコツです。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア表見代理が成立する場合でも、相手方は無権代理人への責任追及を選ぶことができます。
- イ代理権消滅後の表見代理も相手方の善意無過失が要件で、過失があれば成立しません。
- ウ表見代理の成立には、相手方の善意無過失に加えて本人の帰責事由が必要です。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。