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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説:法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば…

権利関係 難しい takken_kenri_027

問題

法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 抵当権設定当時に土地の上に建物が存在し、土地と建物が同一人の所有であった場合に、競売により土地と建物の所有者が異なるに至ったときは、その建物のために法定地上権が成立する。(正解)
  2. 抵当権設定当時は更地であり、その後に建物が築造された土地が競売された場合でも、法定地上権が成立する。
  3. 法定地上権が成立する場合、その地代は常に無償である。
  4. 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていた場合でも、競売により同一人に帰したときは法定地上権が成立する。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:抵当権設定当時に土地の上に建物が存在し、土地と建物が同一人の所有であった場合に、競売により土地と建物の所有者が異なるに至ったときは、その建物のために法定地上権が成立する。

解説:土地と建物が別々の持ち主になっても、建物が取り壊されずに済むよう、建物のために土地を使う権利を法律が自動で与える仕組みです。法定地上権の成立要件は、(1)抵当権設定時に建物が存在、(2)設定時に土地と建物が同一人の所有、(3)土地・建物の一方又は双方に抵当権、(4)競売で所有者が分かれたこと、の4つです。特に(1)が重要で、更地(さらち、建物のない土地のこと)に抵当権を設定し後で建物を建てて競売になっても成立しません。これは、更地評価で担保価値を把握した抵当権者を害さないためです。地代は当事者の協議で定め、協議が調わなければ裁判所が定めます(無償ではありません)。

ひっかけ注意:「設定時に建物が存在+同一所有」「更地に設定→後で建築は不成立」「地代は協議か裁判所」と整理すると迷いません。設定したそのときに建物があったかどうかが分かれ目だと押さえておくのがコツです。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 更地に抵当権を設定し、その後建物を築造した場合は法定地上権は成立しません。
  • 地代は当事者の協議又は裁判所が定めるもので、無償ではありません。
  • 抵当権設定当時に土地と建物が同一人の所有であることが要件で、設定後に同一人に帰しても成立しません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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