TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- ア 根抵当権の極度額を変更するには、後順位抵当権者その他の利害関係人の承諾を要しない。
- イ 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する。
- ウ 元本の確定前であっても、根抵当権者から被担保債権のみを譲り受けた者は、その根抵当権を当然に取得する。
- エ 根抵当権で担保される利息及び損害金は、満期となった最後の2年分に限られる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する。
解説:継続的な取引で次々に生まれては消える借金を、いちいち抵当権を設定し直さずに、まとめて担保しておくための仕組みです。根抵当権は、増減・入れ替わる不特定多数の債権を、極度額という上限枠まで丸ごと担保します。元本の確定前は被担保債権に随伴性がなく、債権だけを譲り受けても根抵当権は移りません。利息・損害金も極度額の枠内であれば全額担保され、普通抵当権の「最後の2年分」という制限を受けません。極度額の変更には、後順位抵当権者など利害関係人の承諾が必要です。
間違えやすい点:「極度額の枠で不特定の債権を担保」「確定前は随伴性なし」「利息も枠内なら全額(2年分制限なし)」「極度額変更は利害関係人の承諾が必要」と整理すると迷いません。上限枠の中なら中身が入れ替わっても担保が続く点が普通抵当権との違いだと押さえておくのがコツです。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア極度額の変更には、後順位抵当権者その他の利害関係人の承諾が必要です。
- ウ元本確定前は随伴性がなく、被担保債権だけを譲り受けても根抵当権は移りません。
- エ根抵当権では、利息・損害金も極度額の枠内であれば全額担保され、最後の2年分に限られません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。