TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ア 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
- イ 双務契約の当事者の一方は、相手方が履行の提供をしなくても、自己の債務の履行を拒むことはできない。
- ウ 相手方の債務が弁済期にない場合であっても、当事者の一方は同時履行の抗弁権を行使することができる。
- エ 同時履行の抗弁権を有する者が自己の債務を履行しない場合、相手方が履行の提供をしていなくても、その者は履行遅滞の責任を負う。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
解説:お互いに義務を負う契約で、「相手が先に動かないなら、こちらも待てる」という公平を保つための仕組みです。双務契約では、相手方が債務の履行を提供するまで、自己の債務の履行を拒むことができます(同時履行の抗弁権)。ただし相手方の債務が弁済期にないときは行使できません。また、同時履行の抗弁権がある間は、自己の債務を履行しなくても履行遅滞の責任を負いません。整理すると、正解はアです。
この問題の見方:「相手方の提供があるまで履行を拒める」「相手方の債務が弁済期にないと行使できない」「抗弁権がある間は履行遅滞にならない」の3点を押さえておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ双務契約の当事者は、相手方が履行の提供をするまで自己の債務の履行を拒むことができます。履行を拒めないとするのは誤りです。
- ウ相手方の債務が弁済期にないときは、同時履行の抗弁権を行使することができません。弁済期になくても行使できるとするのは誤りです。
- エ同時履行の抗弁権を有する間は、自己の債務を履行しなくても履行遅滞の責任を負いません。責任を負うとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。