TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
第三者による弁済に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ア 当事者が第三者の弁済を禁止する旨の意思表示をしていても、第三者はこれにかかわらず弁済をすることができる。
- イ 債務の弁済は原則として第三者もすることができるが、弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済をすることができない。
- ウ 弁済をするについて正当な利益を有する第三者であっても、債務者の意思に反するときは弁済をすることができない。
- エ 債務の性質が第三者の弁済を許さない場合であっても、第三者は弁済をすることができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:債務の弁済は原則として第三者もすることができるが、弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済をすることができない。
解説:借金などの支払いを、本人以外の人が代わりに払えるかどうかのルールです。債務は第三者も弁済できるのが原則です。ただし、弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済できません。また、債務の性質が第三者の弁済を許さないときや、当事者が第三者弁済を禁止・制限する意思表示をしたときは、第三者は弁済できません。結論として、イが正解です。
ひっかけ注意:「正当な利益のない第三者は原則として債務者の意思に反して弁済不可」「正当な利益のある第三者は債務者の意思に反しても弁済可」「性質上許されない場合や禁止特約がある場合は不可」を頭に置いておくと、ひっかけに強くなります。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア当事者が第三者の弁済を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときは、第三者は弁済をすることができません。禁止にかかわらず弁済できるとするのは誤りです。
- ウ弁済をするについて正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反しても弁済をすることができます。弁済できないとするのは誤りです。
- エ債務の性質が第三者の弁済を許さない場合には、第三者は弁済をすることができません。弁済できるとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。