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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

権利関係 難しい takken_kenri_051

問題

債権者代位権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。

  1. 債権者代位権を行使できるのは、債務者の財産が十分にあるかどうかにかかわらず、常に認められる。
  2. 債権者は、債務者の一身に専属する権利や差押えを禁じられた権利についても、自己の債権の保全のために行使することができる。
  3. 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができるが、債務者の一身に専属する権利については、この限りでない。
  4. 債権者は、その債権の期限が到来していなくても、原則として、裁判上の代位によらずに債務者の権利を行使することができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができるが、債務者の一身に専属する権利については、この限りでない。

解説:自分の債権を守るため、債務者が自分で使わない権利を代わりに行使できる仕組みです。債権者代位権は、自己の債権を保全するため必要があるときに、債務者に属する権利(被代位権利)を行使するものです。ただし、債務者の一身に専属する権利や差押えを禁じられた権利は代位の対象になりません。また、被保全債権の期限が到来する前は、原則として裁判上の代位によらなければ行使できません(保存行為は除く)。この点から、ウが最も適切だと判断できます。

ひっかけ注意:「保全の必要があるときに行使」「一身専属権・差押禁止権利は対象外」「期限未到来は原則として裁判上の代位による」を意識すると、似た肢のひっかけが見えてきます。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 債権者代位権は、自己の債権を保全するため必要があるとき(債務者が無資力であるなど)に認められます。財産の有無にかかわらず常に認められるとするのは誤りです。
  • 債務者の一身に専属する権利や差押えを禁じられた権利は、債権者代位権の対象になりません。これらも行使できるとするのは誤りです。
  • 被保全債権の期限が到来していない場合は、保存行為を除き、原則として裁判上の代位によらなければ債務者の権利を行使することができません。裁判上の代位によらずに行使できるとするのは誤りです。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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