TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
金銭の給付を目的とする債務の不履行に関する次の記述のうち、民法の規定によれば最も適切なものはどれか。
- ア 金銭債務については、不可抗力によって履行ができなくなったときは、債務者は履行遅滞の責任を負わない。
- イ 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
- ウ 金銭債務の不履行による損害賠償を請求する債権者は、損害の発生及びその額を証明しなければならない。
- エ 金銭債務の不履行による損害賠償の額は、常に実際に生じた損害の額による。
出典:オリジナル問題|参考範囲:民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法(2026年4月1日現在施行の法令)、国土交通省・法務省の公表資料、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
解説:お金の支払いは、いざとなれば誰でも工面できると考えられているため、金銭債務には特別な扱いがあります。金銭債務の不履行については、債務者は不可抗力を抗弁とすることができません。損害賠償の額は、原則として法定利率(約定利率が法定利率を超えるときはその約定利率)によります。そのため債権者は、いくら損害が出たかを証明する必要がありません。よって、正解はイです。
間違えやすい点:「金銭債務は不可抗力を抗弁にできない」「債権者は損害の証明不要」「損害賠償額は法定利率(約定利率が高ければそれ)による」を押さえておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:民法に基づく金銭債務の不履行の特則であり、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア金銭債務については、不可抗力をもって抗弁とすることができず、債務者は履行遅滞の責任を免れません。責任を負わないとするのは誤りです。
- ウ金銭債務の不履行による損害賠償については、債権者は損害の証明をすることを要しません。証明しなければならないとするのは誤りです。
- エ金銭債務の不履行による損害賠償の額は、原則として法定利率(約定利率が法定利率を超えるときはその約定利率)によります。常に実損害によるとするのは誤りです。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。