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TAKKEN

宅地建物取引士の問題解説

宅建業法 標準 takken_gyoho_059

問題

宅地建物取引業者が依頼者に対して負う媒介契約に基づく報告義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 一般媒介契約では、業務の処理状況の報告義務があり、その頻度は2週間に1回以上と定められている。
  2. 専任媒介契約を締結した業者は、2週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならない。
  3. 専属専任媒介契約を締結した業者は、2週間に1回以上業務の処理状況を報告すれば足りる。
  4. 業者は、媒介の目的物について買受けの申込みがあっても、依頼者に報告する必要はない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

正解と解説

正解:専任媒介契約を締結した業者は、2週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならない。

解説:依頼者が取引の進み具合をきちんと知れるようにするための仕組みです。業務処理状況の報告義務は、専任媒介契約が2週間に1回以上、専属専任媒介契約が1週間に1回以上です。さらに、媒介の目的物について買受けの申込みがあったときは、契約の種類を問わず遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければなりません。一般媒介契約には、法律上の業務処理状況の報告義務はありません。

間違えやすい点:「専任2週に1回・専属専任1週に1回」「申込みがあれば遅滞なく報告(種類問わず)」「一般は法定の報告義務なし」と整理しておくと迷いません。

他の選択肢はなぜ違う?

  • 一般媒介契約には、法律上の業務処理状況の報告義務はありません。
  • 専属専任媒介契約の報告義務は、1週間に1回以上です。
  • 買受けの申込みがあったときは、遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければなりません。

この問題について

出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲

各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。

不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。

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