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宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引士に対する監督処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 事務禁止処分は、登録をしている都道府県知事しか行うことができない。
- イ 事務禁止処分の期間は、2年以内とされている。
- ウ 宅地建物取引士が事務禁止処分を受けたときでも、宅地建物取引士証を提出する必要はない。
- エ 宅地建物取引士の登録を消除する処分は、その登録をしている都道府県知事のみが行うことができる。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:宅地建物取引士の登録を消除する処分は、その登録をしている都道府県知事のみが行うことができる。
解説:登録を消す処分は資格そのものを失わせる重いものなので、名簿を持つ知事だけに任せる仕組みです。宅地建物取引士に対する監督処分には、指示処分・事務禁止処分(1年以内)・登録消除処分があります。指示処分と事務禁止処分は、登録をしている知事に加えて、業務を行う地を管轄する知事も行うことができますが、登録消除処分は登録をしている知事だけが行えます。事務禁止処分を受けたときは、速やかに宅地建物取引士証を交付を受けた知事に提出しなければなりません。
間違えやすい点:「指示・事務禁止は業務地の知事も可、登録消除は登録知事のみ」「事務禁止は1年以内」「事務禁止で士証を提出」と整理しておくと迷いません。
2026年4月1日基準メモ:宅地建物取引士に対する監督処分の枠組みは、2026年4月1日施行の現行法令に基づく扱いです。
他の選択肢はなぜ違う?
- ア事務禁止処分は、登録をしている知事だけでなく、業務を行う地を管轄する知事も行うことができます。
- イ事務禁止処分の期間は、1年以内です。
- ウ事務禁止処分を受けたときは、速やかに宅地建物取引士証を提出しなければなりません。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。