TAKKEN
宅地建物取引士の問題解説
問題
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買における「手付金等」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ア 保全措置の対象となる手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭等で、契約締結の日以後、宅地建物の引渡し前に支払われるものをいう。
- イ 契約締結後に支払われる金銭であっても、引渡しと同時に支払われる残代金は手付金等に含まれる。
- ウ 手付金は手付金等に含まれるが、中間金は名目が異なるため手付金等には含まれない。
- エ 手付金等の保全措置は、買主が宅地建物取引業者である場合にも講じなければならない。
出典:オリジナル問題|参考範囲:宅地建物取引業法・同施行令・同施行規則、国土交通省の解釈・運用の考え方、2026年4月1日現在施行の法令、不動産適正取引推進機構の試験要綱・出題範囲
正解と解説
正解:保全措置の対象となる手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭等で、契約締結の日以後、宅地建物の引渡し前に支払われるものをいう。
解説:物件をまだ受け取っていないのに払ったお金が、業者の倒産で消えないよう守る仕組みです。手付金等とは、手付金・中間金など名目を問わず、代金に充てられる金銭等で、契約締結後・引渡し前に支払われるものをいいます。引渡しと同時又は引渡し後に支払われる残代金は、引渡し前ではないため手付金等に含まれません。中間金も手付金等に含まれ、複数回支払われるときは合算して保全の要否を判定します。保全措置は8種制限の一つで、買主が宅地建物取引業者である場合には講じる必要がありません。
間違えやすい点:「手付金等=契約後・引渡し前に支払う代金充当金(名目問わず)」「引渡し時の残代金は含まない」「中間金は合算」「業者間は不要」と整理しておくと迷いません。
他の選択肢はなぜ違う?
- イ引渡しと同時に支払われる残代金は、引渡し前の支払ではないため手付金等に含まれません。
- ウ中間金も名目を問わず手付金等に含まれ、合算して保全の要否を判定します。
- エ保全措置は8種制限の一つで、買主が宅地建物取引業者である場合には不要です。
この問題について
各法令の条文と試験範囲を参考に、Sikaku Master向けに独自作成した問題です。公式試験問題・過去問題の転載ではありません。
不動産適正取引推進機構の過去問題は無断転載が禁止されているため、本問は条文・制度に基づく独自問題として作成しています。